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建国記念の日

けんこくきねんのひ

 「建国記念の日」(2月11日)は、「国民の祝日に関する法律」(以下「祝日法」)により、「建国をしのび、国を愛する心を養う」と定められている。
 明治5年(1872)11月、神武天皇即位相当日が「紀元」の祝日と定められ、翌6年1月からの新暦(太陽暦)の施行後、同年10月、新暦換算の2月11日が「紀元節」として布告された。
 戦後、GHQの指令により、従来の祝祭日を全面的に改廃しなければならないことになった。そのため、「紀元節」は、世論多数の要望により国会が提示した「国始の日」と称して残す案すら認められず、昭和23年(1948)公布の「祝日法」に祝日として盛り込まれなかった。
 しかし、同27年4月の講和独立ころから「紀元節復活」の声が高まり、昭和41年7月、「祝日法」が改正され、「建国記念の日」と称する祝日が、政令で2月11日に規定された。
 その日取りを決める際、日本の国家建設が余りに古くて「建国の日」は明示し難いため、それを記念するにふさわしい「建国記念の日」として、明治以来の紀元節と同じ日にされたのである。

【コラム】日本建国の理想
 千三百年前に勅撰された『日本書紀』によれば、初代の神武天皇は、御即位に先立ち、次のような「令(のりごと)」を出されたと記されている。

それ大人(ひじり)の制(のり)を立つ、義(ことわり)必ず時に隨ふ。いやしくも民に利(幸)有らば、何ぞ聖(ひじり)の造(わざ)に妨(たが)はむ。また当に山林を披(ひら)き払ひ、宮室(おおみや)を経営(おさめつく)り、恭(つつし)みて宝位(皇位)に臨み、以て元元(おおみたから、民)を鎮むべし。上は則ち乾霊(天照大神)の国を授けたまふ徳(うつくしび)に答へ、下は則ち皇孫(邇邇藝命)の正(ただしき)を養ひたまふ心(みこころ)を弘めむ。然して後に六合(くにのうち)を兼ねて以て都を開き、八紘(天下)を掩(おお)ひて宇(いえ)と為さむこと、また可(よ)からずや。

 これは、古代日本人が懐いた「建国の理想」を表すものといえよう。すなわち、多くの日本人が、神武天皇は、皇祖・皇孫の国を授け給うた恩徳に応え、一大家族のような道義国家を建設しようとされたのだと、信じてきたのである。
 しかも、この精神は、歴代天皇が理想とされ、また歴史の節目ごとに有志が想い起こしてきたものである。例えば、明治維新の際、慶応3年(1867)12月の「王政復古の大号令」にも、「諸事、神武創業の始めに基づき……」とある。明治の新日本建設は、建国の理念から再出発することを宣言した上で、まもなく五箇条の国是を天地神明に誓って行われたのである。

(後藤真生)

【参考文献】(敬称略)
・所功著『「国民の祝日」の由来がわかる小事典』(PHP研究所、平成15年)、同著『歴代天皇の実像』(モラロジー研究所、平成21年)
・内閣府ホームページ「国民の祝日に関する法律」
https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html