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臨時代行

りんじだいこう

『日本国憲法』第4条第2項及び昭和39年(1964)施行の「国事行為の臨時代行に関する法律」(全6条)の規定に基づく職務。天皇の精神若しくは身体の疾患又は事故の際、摂政を置くべき場合を除き、内閣の助言と承認により皇太子以下が国事行為を委任され、臨時に代行する。回復可能な疾患や長期海外訪問を想定したものであろう。昭和46年(1971)の昭和天皇御訪欧時の皇太子への委任が初例。昭和62年(1987)10月には昭和天皇の御病気により代行を行っていた皇太子の御訪米により皇孫裕仁親王への委任が行われた。
【参考文献】
所功『天皇の「まつりごと」 象徴としての祭祀と公務』(NHK出版、2009)
高橋紘「天皇と現行法」『皇室事典』(角川学芸出版、2009)